富士市消費生活センターに、悪質な電話勧誘による健康食品の相談が増加している。健康食品に関する相談は平成24年度で87件。そのうち今年3月の1ヶ月だけで37件が集中しているという。
市ではこうした悪質な電話勧誘に注意喚起するとともに、契約をしてしまった場合は被害回復のために早急に相談するよう呼び掛けている。
同センターに多数寄せられている悪質な電話勧誘の相談は、注文した覚えがない消費者に、事前に電話をかけて、翌日にサプリメントを代引きで送り付けてくる手口。60代後半から80代の女性からの相談が多いという。
同センターでは、こうした勧誘への対応として、▽身に覚えのない健康食品などの勧誘の電話がかかってきたら電話の段階できっぱり断る▽電話で断りきれなかった場合でも受け取りを拒否し、宅配業者にその旨を伝えて持って帰ってもらう。その際にクーリング・オフの手続きをするため、送り状を確かめさせてもらい、業者名、住所、電話番号を控えておく。もし宅配業者が受け取りを拒んだ場合は同センターに相談する▽今回の事例のような電話勧誘販売の場合であれば「特定商取引に関する法律」のクーリング・オフが可能。ただし健康食品の場合は未開封が原則で、開封した分は返品・返金ができなくなるため注意が必要(返金方法などの確認が必要なためクーリング・オフの通知を出す場合は事前に同センターに相談を)▽受け取りを拒否した場合でも業者名や業者住所を宅配業者から聞き取り、消費生活センターへ情報提供を―などをアドバイスしている。
健康食品の押し売り注意 「数ヶ月前に注文受けた」と電話
(2013-04-11 18:00)
![]()

